「仕事が原因かも?」と思ったら、ご相談ください。秘密は厳守します。

「労災」というと、仕事上の事故による外傷的なケガばかりを思い浮かべるものですが、仕事で起こるのはケガだけでなく、作業が原因で罹患した業務上疾病(職業病)だと認められれば労災補償の対象として、その療養や休業の補償を受けられることがあります。

こんな思いをいだいている方はいませんか?

・仕事によるケガなのに、会社は「労災じゃない」と認めようとしない。
・労災保険の請求をどうすればいいのか、わからない。
・労働基準監督署の窓口に行ったけれど冷たく対応された。

 仕事でケガをしたら労災です。労災が発生した場合には、会社は速やかに労働基準監督署に報告するとともに、被災者が安心して療養や休業ができるように労災保険の請求に協力しなければいけません。

 あなたがパートやアルバイト、日雇い、派遣労働者であっても、また会社が労災保険未加入であっても労災保険は適用されます。また、外国籍の方も差別なく労災保険が適用されます。非正規滞在で働いていて労災にあった場合にも、労災保険が適用されます。

 会社から労災の請求書に事業主証明を拒否されても大丈夫です。労災は一人でも請求可能です。

労災認定される職業病いろいろ

精神障害、脳・心臓疾患、腰痛、上肢障害・頚肩腕障害、有機溶剤中毒や化学物質による健康障害、じん肺、アスベスト疾患(中皮腫、肺がんなど)、振動障害など、様々な職業病があります。

一人で悩まず、まず相談

 労災として認められる職業病(業務上疾病)はいろいろあります。また、通勤途中の災害も労災補償が受けられます(通勤災害)。

 『この病気は、職場の、あの作業が原因なのではないだろうか?』そんな疑問をお持ちの方は、東京労働安全衛生センターまでご相談下さい。相談は無料。秘密は厳守します。

 電話番号:03-3683-9765 FAX番号:03-3683-9766